奥銀谷地域自治協議会
奥銀谷応援隊
 【最終更新日:2014/12/23(公開日:2012/3/29)】

[奥銀谷応援隊の趣意] [奥銀谷応援隊の概要] [奥銀谷応援隊入会案内] [奥銀谷応援隊会則]


奥銀谷応援隊 会則


第一章  総 則
(名 称)
第1条 本会は「奥銀谷応援隊」と称する。
(事務所の位置)
第2条 本会の事務所を朝来市生野町新町1185番地に置く。
(目 的)
第3条 本会は、奥銀谷地域自治協議会(以下、「自治協」という)の設立趣旨を踏まえ、ふるさと奥銀谷への想いを持つ人々との絆を深め、地域づくりへの理解と協力を得ることにより、奥銀谷地域の活性化に資することを目的とする。

第二章  会員及び会費
(会 員)
第4条 会員は、本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
2、 会員は、個人会員、法人会員とする。
(会 費)
第5条 会員は、次の会費を負担する。
(1)個人会員 年会費1口  1,000円(何口でも可)
(2)法人会員   〃    10,000円(  〃  )
(入会申込み)
第6条 入会を希望する者は、別に定める「入会申込書」に住所・氏名・加入口数等を記入のうえ、自治協事務局に提出する。
(会費の受入れ等)
第7条 会費は、自治協事務局へ「入会申込書」に添えて提出、若しくは、指定する預貯金講座への振り込みにて受け入れるものとする。
(会員情報の保護)
第8条 本会は、会員の権利及び利益が侵害されることのないよう、会員情報の管理については充分配慮するべく必要な措置を講じるものとする。

第三章  組織及び運営
(運営組織等)
第9条 本会は自治協運営委員会の直属組織とし、選任された実行委員が自治協三役と連携して運営にあたる。
2、 本会の事務局は自治協事務局が兼務し、本会の実務処理を担当する。
(委員の選任等)
第10条 自治協運営委員の中から、毎年度5名の実行委員を選任するものとする。
2、 実行委員の任期は当該年度の定期総会終了までを任期とする。ただし、再任を妨げない。
(会議等)
第11条 実行委員は、自治協三役を加えた実行委員会を必要に応じて召集する事が出来る。
2、 実行委員は、自治協運営委員会において本会の運営に関する事柄を提案し、協議ならびに決議を得るものとする。
(会務・収支報告)
第12条 実行委員は、毎年度の自治協定期総会において、当該年度における本会の事業活動状況ならびに収支報告を行うものとする。

第四章  本会の事業
(事 業)
第13条 本会は、第2条の目的達成のために、次の事業を行うものとする。
(1)会員名簿等の整備ならびに管理
(2)入会見込み者名簿等の収集ならびに入会の勧奨
(3)広報誌「かながせ」等の送付による地域情報の提供
(4)自治協が実施する各種イベントの案内と参加の勧奨
(5)その他、本会の目的達成に必要と思われる事業
(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月末までとする。
(附 則)
第15条 この会則は、平成23年10月1日より施行する。







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更新日:2012/2/11



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奥銀谷応援隊について
奥銀谷応援隊会則



奥銀谷応援隊 会則


第一章  総 則
(名 称)
第1条 本会は「奥銀谷応援隊」と称する。
(事務所の位置)
第2条 本会の事務所を朝来市生野町新町1185番地に置く。
(目 的)
第3条 本会は、奥銀谷地域自治協議会(以下、「自治協」という)の設立趣旨を踏まえ、ふるさと奥銀谷への想いを持つ人々との絆を深め、地域づくりへの理解と協力を得ることにより、奥銀谷地域の活性化に資することを目的とする。

第二章  会員及び会費
(会 員)
第4条 会員は、本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
2、 会員は、個人会員、法人会員とする。
(会 費)
第5条 会員は、次の会費を負担する。
(1)個人会員 年会費1口  1,000円(何口でも可)
(2)法人会員   〃    10,000円(  〃  )
(入会申込み)
第6条 入会を希望する者は、別に定める「入会申込書」に住所・氏名・加入口数等を記入のうえ、自治協事務局に提出する。
(会費の受入れ等)
第7条 会費は、自治協事務局へ「入会申込書」に添えて提出、若しくは、指定する預貯金講座への振り込みにて受け入れるものとする。
(会員情報の保護)
第8条 本会は、会員の権利及び利益が侵害されることのないよう、会員情報の管理については充分配慮するべく必要な措置を講じるものとする。

第三章  組織及び運営
(運営組織等)
第9条 本会は自治協運営委員会の直属組織とし、選任された実行委員が自治協三役と連携して運営にあたる。
2、 本会の事務局は自治協事務局が兼務し、本会の実務処理を担当する。
(委員の選任等)
第10条 自治協運営委員の中から、毎年度5名の実行委員を選任するものとする。
2、 実行委員の任期は当該年度の定期総会終了までを任期とする。ただし、再任を妨げない。
(会議等)
第11条 実行委員は、自治協三役を加えた実行委員会を必要に応じて召集する事が出来る。
2、 実行委員は、自治協運営委員会において本会の運営に関する事柄を提案し、協議ならびに決議を得るものとする。
(会務・収支報告)
第12条 実行委員は、毎年度の自治協定期総会において、当該年度における本会の事業活動状況ならびに収支報告を行うものとする。

第四章  本会の事業
(事 業)
第13条 本会は、第2条の目的達成のために、次の事業を行うものとする。
(1)会員名簿等の整備ならびに管理
(2)入会見込み者名簿等の収集ならびに入会の勧奨
(3)広報誌「かながせ」等の送付による地域情報の提供
(4)自治協が実施する各種イベントの案内と参加の勧奨
(5)その他、本会の目的達成に必要と思われる事業
(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月末までとする。
(附 則)
第15条 この会則は、平成23年10月1日より施行する。










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