第16条 (広報委員会)
協議会の活動内容を地域住民に広く周知し、市民の協議会への協力並びに参画を促進するとともに、地域外へ地域情報を発信するため、広報委員会を置く。
2 広報委員会は、各部会より選出された部会員、運営委員会の理事1名及び事務局をもって構成する。
3 委員長、副委員長は広報委員会委員の中から選出する。
4 委員長は、広報委員会を代表し会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代行する。