第15条 (事務局)
協議会の事務及び会計事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局員(会計兼務)を置く。
3 事務局長は、会務及び会計を掌握する。
4 事務局員は、運営委員会の同意を得て、会長が任命する。
5 事務局員は、事務局長を補佐し、協議会の事務及び会計事務を処理する。