第13条 (事業部会)
総会及び運営委員会で決定された方針に基づき施策を実施するため、協議会に次の事業部会(以下、「部会」という)を置く。
(1) あんしん部会
(2) まなび部会
(3) ふくし部会
(4) いきいき部会
2 部会員は、第6条に規定する会員より構成する。
3 部会には、部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は部会員の中から選出する。
5 部会長は、部会を代表し会務を総括する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が事故あるときは、その職務を代行する。
7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。