第12条 (運営委員会)
運営委員会は、総会に諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。
2 運営委員会は会長、副会長、事務局長及び理事により構成する。
3 運営委員会は、会長が招集する。
4 会長は、運営委員会の議長となる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。