第11条 (総会)
総会は第6条に規定する会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要あると認めた場合、または、第6条第1号会員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。
3 総会は会長が招集する。
4 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。
5 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数となったときは議長の決するところによる。
6 総会は次の事項を決定する。
(1)  地域まちづくり計画の策定及び変更に関すること。
(2) 規約の制定及び改廃に関すること。
(3) 会長、副会長、事務局長及び監事の選出に関すること。
(4) 協議会の事業計画、予算、決算に関すること。
(5) その他、重要事項に関すること。