第 8 条 (役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 事務局長は、協議会事務及び事務局を総括する。
(4) 理事は、協議会の運営を補佐する。
(5) 監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。