第 7 条 (役員)
協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 事務局長 1 名
(4) 理 事 22 名以内
(5) 監 事 2 名
2 会長、副会長、事務局長及び監事は、総会において選出する。
3 理事は、区長、各部会長及び各部会が推薦する者をもってあてる。