第 5 条 (事業)
協議会は第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 地域まちづくり計画の策定に関すること。
(2) 地域住民の交流・親睦及び生涯学習等に関すること。
(3) 地域活性化に関すること。
(4) 健康・福祉に関すること。
(5) 生活環境の保全に関すること。
(6) 地域の防災・防火及び防犯に関すること。
(7) 自治会活動との連携に関すること。
(8) 県民交流広場事業に関すること。
(9) その他目的達成のために必要な活動に関すること。